2021年12月16日

2021年12月16日
消費者庁は健康食品販売会社のアシスト、その通販業務を担うアクガレージに対し、健康食品「ジュエルアップ」「モテアンジュ」の表示について、それぞれ景品表示法違反があったとして措置命令を行いました。
本来であれば、SNS投稿は景表法の規制対象とする「表示」に該当しません。
しかし、商品供給事業者がインフルエンサーやアフィリエイターなどに商品PRを依頼した場合、投稿・掲載内容は「表示」であるとみなされ、規制対象になります。
今回のケースでは、Instagramのアカウント保有者に対して具体的に指示をしていたと認定したため、景表法の処罰対象となりました。
こうした広告を行う企業は少なくありませんが、今回のように法的措置をとられることもあるため、法令を遵守した広告運用を心がける必要があります。
特にインフルエンサーやアンバサダー施策を行っている、これから行おうと思っている企業のご担当者さんに読んでいただきたい記事です。
インフルエンサーの方にPRしてもらう大きな目的は、第三者目線の使用感・感想をユーザーに伝えること、インフルエンサーのファンに商品を知ってもらってファンになってもらうことだと思います。その際に企業側が発信したい情報を内容に組み込んでしまうともちろん景表法にも抵触しますし、本質的に目的の達成につながりません。
知ってほしい、買ってほしいという気持ちは理解できますが、長期にわたって利用してもらうにはファンになってもらうことが一番の近道です。ファンになってもらえるようなコンテンツの展開を広告でもしていきたいですね。
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